
離婚調停が不成立に終わった場合、裁判で離婚するかどうかを争うことがあります

離婚する時に、すぐにでも裁判を起こしたいと思う人は結構いるようですが、まずは離婚調停を行わないと裁判に進むことができません

まず離婚調停を行い、離婚調停が不成立に終わったときに、不成立を証明する不調調書を作成しますので、この不調調書で初めて裁判を行うことができるのです。
離婚調停の場合、当事者同士の話し合いが大前提となりますので、お互いの意見が合わなければ調停は不成立となります。
もし、離婚調停が不成立に終わったとしても、何度も調停を申し立てることは可能です。
もちろん、裁判で決着をつけるという方法もあります。
調停が不成立に終わった時に、家庭裁判所に離婚の訴訟を起こすことができるのです。
裁判と調停の最も大きな違いは必ず結果が出るということです。
裁判になっても和解勧告をして、出来る限り話し合いで解決する努力はしますが和解できない場合は裁判官によって判決が下されることになります。
裁判となると、専門知識が必要となりますので、弁護士に依頼する必要も出てきますよ。
離婚原因となる証拠を集めて裁判に臨む必要も出てきます。
裁判にかかる期間は10カ月から1年半以上となりますから、かなりの長い期間が必要となります。
もし、最高裁判所まで争うこととなるとさらにかかる期間は延びて、3年以上かかる場合もあります。
離婚調停と裁判とどちらがいいかは一概には言えませんが、出来ればお互いに話し合って納得できる形で離婚できるのが一番いいのかなと私は思います

離婚調停成功の法則