
離婚が調停になった場合の流れを紹介したいと思います

おおよその流れがわかれば、少しは安心できると思うので参考にしてみてくださいね

離婚調停は、夫婦間での話し合いで、相手が離婚に応じてくれない場合や離婚条件で折り合いがつかない場合、家庭裁判所に申し立てを行うことで離婚調停が始まります。
申し立てが受理されると、いよいよ調停が始まります。
調停には男女各1名ずつの調停委員がいます。
この方々が当事者の事情や言い分を聞き、問題点を整理してくれます。
そして、お互いに納得できるように、円満な解決を目指して話し合いが進められます。
話し合いといっても別々の部屋で調停委員と話していくという形ですので、当事者同士が顔を合わせることはありませんよ。
調停が成立すれば、調停調書が作成されます。
この調停調書があれば、決めごとを守らなかった場合に強制執行を行うことができます。
例えば、養育費を払わなかった場合などが当てはまりますね。
調停が成立した10日以内に調停調書の謄本を役所に提出し、届け出を行えば、調停離婚成立です。
もし、離婚調停が不成立となった場合は、調停調書ではなく、不調調書が作成されます。
これがあれば裁判離婚に進むことができます。
ただし、離婚調停は何度も行うことができますので、裁判ではなくもう一度離婚調停を行いたい場合は、もう一度申し立てを行うことができます。
どちらを選択するかは当事者同士の意思次第です

どんな形で離婚するかはそれぞれの意思次第ですが、お互いに納得できる形で離婚できるのが一番良い形ですよね

離婚調停成功の法則