
離婚する際に子供がいた場合、子供の戸籍の事も考えなければなりません

離婚をすると、パートナーは戸籍を抜けることになります。
例えば夫が筆頭者だった場合、離婚することで妻が戸籍から抜けることになります。
そして、この時、妻である母親が子供の親権者になったとします。
しかし、子供の戸籍に関しては、たとえ離婚をしてもそのままになります。
親権者は母親にあるのに、母親と子供の戸籍は別々ということになるのです

もし、子供を母親の戸籍に入れたいというのであれば、母親が新たに戸籍を作る必要が出てきます。
同居しているのに戸籍が別なんて嫌ですよね。
戸籍が別だと子供の氏も母親と違ってしまう場合があります。
子供と氏が別なんて私は嫌でした。
そこで、私は家庭裁判所に申し立てて子供と一緒の戸籍にしました。
家庭裁判所に子の氏変更許可申立書を申し立てればできましたよ。
私の場合、子供と同居していたのでスムーズに話が進み、すぐに許可がおりました。
あとは、市役所に行き、親権者である私の戸籍に入籍届を提出するだけで大丈夫でしたよ。
ただ、親権者が父親だった場合は、たとえ母親と同居していても、親権者が申し立てを行わなければ戸籍を移動することはできないみたいです

これからの子供との生活のために、戸籍などの問題は意外と大切だと思いますので、離婚する際にしっかりと手続きをしておいたほうがいいですよ

離婚調停成功の法則