
離婚調停を申し立てる方法ですが、離婚調停申立書を提出することでできます

夫婦どちらかがひとり申し立てることで、離婚調停が行えます。
ちなみに第3者からの申し立てはできませんので注意してくださいね

申し立てに必要な書類は、戸籍謄本と離婚調停申立書だけですので、申し立て自体は比較的簡単だと思います。
また、費用も弁護士などに依頼しなければ、それほどかかりません。
申立費用と切手代、戸籍謄本代ぐらいなので数千円ですみますよ。
離婚調停は、離婚するためだけに行うものではありません。
たとえ離婚に同意していても、親権者や養育費、慰謝料などの問題が出てくると思います。
離婚への同意が得られない場合はもちろん、これらの条件で同意ができない場合、離婚調停不成立に終わります。
結局は話し合いの延長ですので、不成立に終わることもあるということを踏まえた上で、離婚調停の申し立てを行ったほうがいいですよ。
また、離婚調停を申し立てても、相手が出頭しない場合もあるんです。
どんなに呼び出しをしても出頭しない場合、申し立てた人が調停を取り下げて、離婚調停不成立に終わる可能性もあります。
離婚調停の申し立ては離婚に向けて行動する第一歩にすぎませんから、あまり力を入れすぎずに、離婚調停の申し立てを行っていくといいと思います。
あまり気負いすぎていては、これから長い期間離婚調停を行っていくのに、疲れてしまいますから、周りに相談しながらやっていくといきましょう

離婚調停成功の法則