
離婚を決めた時、いくつか決めておかなければいけない事があります。
そのひとつが、財産分与です。
財産といっても、各家庭で全く違ってきますが、離婚の時に夫婦になってから2人で共有してきたものは、共同財産とみなされます。
結婚して夫婦になってから購入した家財道具や、名義が夫になっていても、夫婦になってから妻が家系をやりくりして出来た預金などは、すべて共同財産になります。
とはいえ、テレビや家具を半分にすることはできないので、実際にはそれを現金に換算して、それを話し合いなどもしながら、分配していくといった感じですね。
当然、収入が多い人で結婚生活が長くなれば、それだけ預金や2人の共同財産も増えていくので、離婚の時にはもめたりすることも多くなるようです

ちなみに、結婚する前から持っている個人の預金や、アクセサリーなどは対象外になるようですね。
財産分与でもらえる額は人それぞれですが、基本的に慰謝料とは違うので、覚えておくといいと思います。
お金のやり取りには、必ず税金がかかるので金額が多い場合には、それも気になるところですね。
でも財産分与で受け取るお金に対しては、税金はかかりませんのでそういう面では安心できます

離婚後に財産分与請求ができることを知ったという場合には、離婚届が受理された日が離婚成立日になるので、その日から2年以内であれば、請求することができますよ。
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