
離婚をする時、子どもがいる夫婦の場合、どちらが子供といっしょに生活するのか?
これを決めなければいけません。
協議離婚、離婚裁判など離婚にもいろいろな形があります。
離婚の形は、人それぞれですが子どもがいる場合は、必ず養育費についての話し合いをすることになるでしょう。
夫婦は離婚して他人に戻ることができたとしても、子どもとは血のつながりがある以上、離婚をしても子どもの親であることは否定できません。
子どもを育てるためにもお金がかかります

ちょっと難しい言い方をすれば、子どもが自立した生活ができるようになるまで、親は子供を養う義務があるのです。
毎月の支払額や支払う期間は、話し合いによって決めるというのが一般的になっています。
子どもが大学を卒業するまで、20歳になるまで、といったように養育費を支払う期間もそれぞれのようですね。
子どもが母親と暮らす場合には、離れて暮らす父親にも養育する義務があるため、大抵の場合は夫側が子どもに対して養育費を妻側に支払う方が多いですね。
しかし、毎月きちんと数万円の養育費を支払い続けるというのも大変なことです。
支払いが滞ったり、決められた期日までに養育費が振り込まれないといったことも多いようですね。
こういう時のために、離婚する時には公正証書を作成しておく事をオススメします。
養育費が支払われない場合には、強制執行も可能になります。
預金や給料の差し押さえができるので、不安な人はきちんと書面にのこしておきましょう

私が離婚を成功させた離婚調停成功の法則はこちら