
離婚のスタイルにもいろいろあります。
あまりもめたくない、これが本音の人も多いはず。
こういう場合は穏やかに(そうじゃない場合もありますが)話し合いをして離婚に至ります。
しかし、この時こどもがいれば離婚後も毎月の養育費の支払ありますね。
慰謝料も一括ではなく、分割で支払ってもらう事もあるでしょう。
この時、離婚に関する条件などを記載した契約書にして残しておくといいという事で、その内容を書き、署名押印したものを保管しているとします。
突然支払いが滞ったことがあったとしても、契約書があれば大丈夫と思っていませんか?
この文書には、法的効力がないので、本人の署名押印があってもただの紙切れと同じになってしまいます。
多くの場合、慰謝料や養育費を途中で支払わなくなるという事実もあります。
これを回避するため、離婚後の生活を守るためにも、離婚の公正証書を作成しておくことをオススメします

離婚の公正証書は、公証役場や弁護士に依頼して作成することができます。
公正証書を作成する時には、「強制執行認諾約款付」の公正証書を作成してもらう事が大切です。
これがあれば、もしも支払いが途中で滞った時でも、給料の差し押さえなどをすることができます。
しかし、公正証書を作成してもらうにも数万円の費用がかかります。
作成費用をケチって、後で後悔するよりは、痛い出費でもその後の安心を考えると作成しておいたほうがよさそうです

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