年金制度が改正されたこと、なんとなく聞いたことはあるけどよく知らない。
こういう人って結構多いんじゃないでしょうか?
もしも離婚を考えているのなら、離婚が成立してしまった後に年金のことをしって騒ぎ立てても、後の祭りです。
離婚する前にできるだけのことはやっておきましょう
そうすれば離婚後の生活が少しでも楽になるはずです。
では、改正された年金制度の事を簡単にお話しておきましょう。
専業主婦の場合、夫が厚生年金に加入していても妻は、第3被保険者になります。
妻が直接年金を払っていなくても、国民年金加入者とされますので、国民年金を受け取る資格はあります。
ところが離婚をした場合には、国民年金は受け取れるのですが、厚生年金は夫にしか受け取る資格がありませんでした。
夫婦として厚生年金を支払っていたのに、離婚をすると妻はそれを受け取る資格をもらえなかったんですね
この不公平な状態を改正したのが、年金分割制度なのです。
改正後は、結婚していた間に支払った厚生年金は、夫婦2人のものとみなし、妻にも年金を半分行けとる資格を与えられたのです
夫婦共働きの場合には、合計を2分割したり、話し合いで割合を決めることができます。
ただし、これには夫の同意が必要なんです。
もしも夫が拒否した場合には、裁判になったりするので、本当の意味で平等といえるか?というと疑問も残ります。
でも、改正前に比べれば、離婚後の女性の不安も少し解消されたかな?と思います
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