一昔前までは、結婚したら一生添い遂げる、これが当たり前でしたね。
でも今は、結婚に対する考え方もだいぶ変わってきています。
はたから見ればおしどり夫婦なんて呼ばれている人だって、案外あっさりと離婚してしまう事もあります。
離婚をしたいと思った時、お互いの同意さえあれば、すぐに離婚をすることは可能です。
でも、どちらか一方が強く離婚を望んでも、どちらか一方がそれを拒否した場合、離婚はできません。
法律上の面で考えると、実際に考えるのとは、矛盾していたり納得のいかないことも多々あります。
もしも、話し合いで離婚裁判になった場合には、法律で定められている離婚の原因以外の場合は離婚できないケースもあるのです。
また言い方なども一般的な言い方と、法律上の言い方では少し違う事があります。
法律で定められている離婚原因とはどういったものがあるのでしょうか?
・悪意の遺棄があった場合
これは、相手に悪い結果を及ぼすとわかっているのに、あえてそれを行う事です。
・不貞行為たあった時
不貞行為というのは、浮気のことを言います。
・婚姻の継続が困難になるほどの理由がある場合。
・失踪や行方不明で、3年以上生死不明の場合。
・重い精神病を患い回復見込みがないとされた場合。
この5つが、法的に定められている離婚原因となっています。
ひとつでも当てはまっていれば、相手が離婚を拒否しても裁判になれば離婚できる可能性も高くなるということですね
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