別居したから、家庭内別居だから、新しい彼氏、彼女を作っても大丈夫だよね?
と、質問されたことがあります。
答えは『NO』です。
そもそも、民法では、夫婦というものは、それぞれが、婚姻関係の継続のために努力しなければならない。
とされています。
新しい相手と恋愛の間柄になるのは、『婚姻関係の破たん』になっている場合です。
この『婚姻関係の破たん』というのは、簡単にいうと、復縁の可能性が全くないという状態のことをいうのですが、わかりやすい例としては、離婚の話し合いをして、別居状態が10年以上も続いている場合、話し合いがすすまず、離婚の裁判で、離婚が認められる判決がでたという先例が有名です。
この判決がでた背景としては、旦那さんの稼ぎがいいため、妻側が離婚したくないとして、調停などの話し合いには応じず20年近く経過。
そして、とうとう旦那さん側が、妻に対して『離婚裁判』を起こしたのです。
このように、誰がみても「破たん」している夫婦の状態では、新しい相手を作っても、それを「浮気」として責められることはありません。
この民法のボーダーラインがなければ、悪意をもって離婚に応じないことも、嫌がらせのように籍を抜かず、妻の座に居座り続けることも認めてしまうことになりますよね?
民法は、離婚する側、される側両方の味方です。
しっかりと、民法を読んで理解してください。
特に、『婚姻生活の破たん』をしているかしていないかというラインは、きっちりと理解しておかないと、後で痛い目に合いますから、ご注意を!
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