離婚の話し合いをする前に、離婚にも種類があることに注意してください。
・協議離婚
・調停離婚
・裁判による離婚
夫婦二人で話し合って離婚する場合も、代理人(弁護士)を立てて話し合いをするのも、同じ協議離婚です。
そして、協議離婚と、調停離婚は、あくまでも「話し合い」によって色々な決めごとをする離婚ですが、裁判により離婚は、裁判所による「決定」により離婚が成立するものとなります。
一番多いのが「協議離婚」
これは、場所も時間も、夫婦それぞれの都合に合わせて話し合いの場を持つことができます。
子供が寝てからでもいいし、外で二人だけで話し合ってもいいので、話し合いをしやすいのが利点です。
そして、二人が納得した内容であるなら、少し、飛躍した言い方にはなりますが、民法から「それた内容」になっても、問題ありません。
離婚協議内容について、届け出の義務はなく、子供がいる場合のみ、離婚届けを提出する際に、親権者が誰であるのかを明記するくらしいです。
双方が合意した内容でも、離婚後、異議申し立ての調停を起こすこともできますが、例えば、財産分与に関する調停は離婚後3年という、時効の壁もあります。
その他、異議申し立てをしたくても出来ない場合もでてきますから、協議内容については、くれぐれも慎重に考えてくださいね。
そして、協議離婚の場合は、極力、『公正証書』を作っておくことをお勧めします
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