協議離婚の場合、二人で話し合いをするのが殆どですが、本人同士の話し合いがこじれてくると、代理人を立てて、話し合いをすることも可能です
話し合いを全くせず、いきなり、代理人を立ててくる場合もあります
私の知人では、いきなり「離婚協議の話し合いは今後は全て代理人を通して…」といった内容の文書が届いたそうで、非常に荒れていました
ただ、こういう態度にでられると、代理人を立てられた側は、感情のもって行く場がなくて、二人で話し合いをしたときには、簡単に解決できる内容でも、拗れるケースがありますから、相手の性格、状況を冷静に判断する必要があります
弁護士を代理人として離婚協議をする方は
・親権の取り合い
・財産分与が難しい。もめる。
・とにかく顔も見たくない
の理由が主なようです。
そして、注意してほしいのは、代理人になることができるのは、弁護士のみということです。
最近、行政書士がこういった話合いをしているケースもあるようですが、実は、これは、法律違反なんです。
行政書士は、あくまでも、行政にかかわる書類のエキスパート。
助言をすることはできても、話し合いの代理人になることはできません。
もし、相手の方が代理人を立ててきたときには相手の方が、弁護士なのかどうかも、しっかりとチェックしないといけませんし、こちらが代理人をたてる場合も気をつけてください。
代理人が入っての話し合いの場合、費用はもちろんかかりますが、きちんと民法に沿った協議内容になり、民法から逸脱した内容にはなりません。
でも、一番のお勧めは、時間をかけて、納得のいく内容を、二人で話し合うこと。
離婚後は自分の道は自分で切り開かないといけません
自分を向きあういい機会だと 思って、精神的な無理は、納得いくまで話し合いましょうね
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こんな手助けがあったなんて
凄い勉強になり助かりました