別居中の生活費は、まだ婚姻関係にある夫から「婚姻費用の分担」として貰えるように、離婚調停と同時に申立てをしました。
私が勝手に飛び出したとはいえ、夫にはまだ家族である私達を扶養する義務があるからです。
しかし、夫は、私が勝手に飛び出したという事を理由に、すぐには払おうとしませんでした。
さらに、私がお金を持ち出していると主張し出したのです!
同居中の生活費の残った分を貯金してたのは確かですが、そもそも私のやり繰りで貯えたもの。
そんなことまで言ってくる夫には、ほとほと愛想が尽きました
もともと、結婚当初から、夫は貰った給料そのままを渡してはくれませんでした。
だから、夫婦だったにも関わらず、私は夫名義の貯蓄を正確には知らないのです。
ただ、夫が生活費を渋るのは想定内のこと。
取り敢えずは、私名義の貯金と、パート収入で生活したんです。
実家の母に迷惑をかけながらも、何とか凌ぎました。
夫が婚姻中にも関わらず生活費を渡さないのは、義務を果たさないということで、裁判所に悪い印象を与えます。
その後、調停半ば頃になって、夫は給料の出る月末に送金してくるようになりました。
付いている弁護士の説得もあったようです。
別居中も、婚姻関係にある間は、夫に生活費を請求出来ます。
自分の収入と考え合わせて請求すればいいのですが、生活費以外にも、子供の学資、自分自身の交際費など、しっかり出費の計算をしておく必要があります。
お金の準備は、本当に大切です。
私が離婚を成功させた離婚調停成功の法則はこちら