親権が取れそうだということになると、気になるのは相手がどれくらい養育費を支払う意思があるのかということです。
養育費の支払い金額が決まらずに、調停にまで持ち越されているのであれば、どうしても打倒額で決定されることが大半です。
■調停でもめたのなら打倒額に
調停委員は、何よりも、世間一般での金額にまとめることをすすめてきます。
これは、調停委員は結局、どちらの見方でもないためです。
「養育費をできるだけもらいたい親権者の親」と、「出費をできるだけ押さえておきたい支払い義務者」の間で話し合いを持っても一向に決まりませんよね。
そうなったときに調停員は、「このまま話し合いをしていても一向に決まらないから、打倒額にしたらどうか」、「調停が不成立になっても、結局は裁判で打倒額に落ち着くはずだ」と、お互いに歩み寄ることを勧めてくるのです。
確かに、お互いに、歩み寄る気配がないのでしたら、やはり「世間一般の金額をとる」のが一番でしょう。
■打倒額は安い
正直言って、養育費を受ける側からしたら、打倒額の金額は到底低すぎると感じます。
ひとりの子供を育てるのに、世間に多くの人がもらっている3万円や4万円だと、いくら自分が仕事をしていても足りないと感じるはずです。
とはいえ、相手が支払いを拒んでいるようであれば、どんなに頑張っても打倒額までしかもらえないでしょう。
とはいえ、協議離婚で終わっていれば、きっとゼロであったはずの養育費が、少しでもももらえるならば助かりますよね。
実際に、私の元旦那も支払い拒否をしていましたから、養育費は打倒額しかもらえませんでした。
何度説得をしても、支払いを拒んでいた相手から、調停委員を通じて法律的に養育費の支払い義務があることを説明してもらって、どうにか納得させれたということで、気分的にすっきりしました。
調停になると、どうしても相場以上の金額に引き上げることは難しくなります。
協議離婚でまとまることなく、もめて調停になる場合が多いからです。
そうなると、調停前に相手もしっかりと相場を調べてくることが多くなります。
ただ、一円ももらえなかった場合よりもましですから、打倒額であってもしっかり取ってやるようにしましょう。
私が離婚を成功させた離婚調停成功の法則はこちら