正式に親権を得たいために、離婚調停を申し立てる人もいるでしょう。
離婚調停で、親権を争うことは結構ありますから、調停の前にどうしたら自分が有利にできるか考えてみるべきです。
■親権と離婚原因は関係ない
離婚原因を作ったからと言って、親権が取れなくなってしまうことはないんです。
たとえば、母親の浮気が原因で離婚に至ったとしても、母親が親権を得ることが認められます。
「家族を裏切ったのに、親権が得られるなんておかしい」って思うかもしれませんが、離婚の原因は夫婦にあるもので、親権という子供の問題とは切り離されて考えるべきだとなっているため、このようになっているのです。
逆に言えば、確かにさまざまな理由で離婚原因の根源を作ったとしても、親権が得たいのでしたら、あきらめてはいけませんね。
■親権を得るのに重大なこと
親権を得るために必ず満たしておかなければならないことがあります。
(1)現在子供と一緒に住んでいること
母親と父親の両方が、親権を望んでいて、お互いが別居をしている場合があるでしょう。
その場合は、子供と一緒に生活をしている親のほうが優勢となります。
調停委員というのは、出来る限り現状を変えたくないと考えますから、今一緒に住んでいる親と子供の関係に問題がない限り、現状維持を勧めてくるでしょう。
(2)子供への愛情がウソ偽りないこと
当たり前のことですが、子供への愛情がきちんとある親に親権が認められます。
養育費を支払いたくないという理由や、世間体を気にして親権をとるような親でしたら、親権が認められるべきではありません。
ただし、調停の場でこのあたりを見極めることはなかなか難しいです。
相手から親権を取り返したいという場合などでしたら、子供に対する態度(本当はあまり愛情がないことなど)を証拠として突きつけないとなりません。
(3)小さいうちは母親が有利
子供が小さいうちは、断然母親が有利です。
なぜかといえば、おなかを痛めて子供を産むのは母親ですし、子供が10か月間おなかの中で一緒に時間を共にしてきたのは母親だけですよね。
それに、母乳が出るのも母親ですし、乳児のうちに母親は絶対不可欠だと考えらえるためとなっています。
ただし、子供に暴力をふるう可能性があったり、しっかりと子育てをしない母親である場合には、しっかりとその旨を証拠とともに調停委員に訴えていく必要があります。
子供と一緒に生活をしていないのでしたら、調停の場で親権を変更するのはなかなか難しいことです。
ただし、100%不可能ということではありませんから、どうしたら有利に話し合いを進めることができるのか、考えていきましょうね。
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