
親権者変更は、離婚して親権を取り子供を引き取っている親が何らかの事情で、子供の親権を相手やそれが叶わない時には親族に委ねる手続きです。
逆に、親権を持たない者が相手に親権者変更を望むこともありますが、子供が親権者側で問題無く過ごせていれば申し立てるのは難しいようです。
この手続きは、家庭裁判所で調停を申し立てて行なわれます。
両親が親権者変更に合意していて、新しい親権者の子供を監護する環境に問題が無ければスムーズに行なえるでしょう。
新しい親権者の問題の無い環境とは、衣食住の用意が整っていて子供の面倒を見ることが出来る事、学校生活を含んだ子供の教育をサポート出来る事などです。
調停では、まず親権者を替えなければならない事情の聴取があります。
調停委員や裁判官など第三者から見ても、親権者変更が必要と判断されなければなりません。
そして新しく親権を取る方が、子供の養育するのに適した環境であるかを詳しく聴取されます。
単に、親の都合でこちらからあちらにという訳にはいかないということでしょう。
子供が12歳以上であれば子供の意向を調べることもありますし、15歳以上であれば直接聴取することもあります。
子供の福祉の面から言うと、親の離婚でやっと新しい生活に馴染んで来たのに、又新しい親権者との生活に移るのは望ましいこととは言えません。
子供の身になれば、親の都合で自分の環境がころころ変わるのですから。
しかし現実的に考えて、何らかの事情で今までの親権者の生活が子供を養育するのに無理が出て来た場合、親権者変更もやむ得ないことです。
協議離婚の時には親権を決めなければ手続きが出来ないので、取り敢えず決めて後で問題が出てくる事もあるようです。
2013年から手続きが変わり、協議離婚の際にも親権者の取り決めだけではなく養育費や面会交流の協議が出来ているか記載する欄もあり、子供の福祉を以前より尚重視する傾向に。
このように親権者変更は、離婚して今は他人である元夫婦が、子供たちの両親として、子供のためにはどのような環境が必要であるかを改めて判断しなければならない手続きです。
離婚で”有利な条件”を勝ち取りたいのなら、これは
