
夫婦が親権を争っている理由として、相手を否定する気持ちや意地で、いつまでも譲れない事が多分にあります。。
相手のすべてに失望していて、あんな人には子供を絶対渡さないし、離婚したら二度と会わせない、というような感情的な強い思い。
勝手に出て行った相手の思い通りには、絶対させたくないと言うような意地。
このように夫婦の対立が激しい場合には、どのように解決の糸口を見つければいいのでしょうか。
一つの突破口が、面会交流(親権や監護権を持たない親が子供に会う事)を話し合いに入れることです。
監護親が、相手に子供と会って交流してくれていいと言う事で、感情的だった相手方の態度が軟化する事があるのです。
更に、親権の話を進めて行く上でも、相手も親だと認めて子供の事には関わってほしいというような態度を示す事で、歩み寄れる可能性を作れるでしょう。
実際、相談に乗っていた夫婦の場合も、頑に親権を取ると言っていた相手が、面会交流が出来ると分かって安心したのか、毎日子供を見るのは無理かもしれないなあと本音を漏らして態度を変えたことがありました。
そして話すうちに、子供を養育するのは自分の仕事やサポートしてくれる人の存在を考えてみて難しいと分かったり、妻の方が子供を養育するのに環境が整っていると認めざるを得なくなったのです。
このように、面会交流の話を早い段階で出す事で、一緒には住めないけれど親子としてずっと関われると分かって、相手が現実的に考え始めるきっかけになることがあるのです。
そもそも、子供を会わさないというのは、相手に明らかなDVの行為(子供を殴るとか、ひどい言葉で罵倒するなど)があれば別ですが、特筆すべき問題のない親子の関係であれば調停では通らない事。
離婚に向けて別居している夫婦の場合、既に子供はどちらかが監護している状況にある訳ですが、調停中に相手方から面会交流を要求されることもあります。
監護している親からすれば、調停中の不安定な時期に会わせるのは、そのまま子供を連れ去られてしまうのではないかという不安や、子供の気持ちが不安定になって可哀想だからという理由などで、調停中の面会は実現しない事も多い様ですが。
もし、子供を連れ去られるような不安があれば、裁判所などで第三者が立ち会った面会の方法も取れます。
裁判所での手続き法も24年度から大きな変革が見られ、子供の安定した成長のために監護親でない親との交流が今までより重視される事になりました。
監護親は早い段階で積極的に面会交流を話し合いに出して、相手の、子供と会えないかもしれないという漠然とした不安を払拭して話を進めるのが良いでしょう。
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