XXX 母親の親権

2010年05月19日

母親の親権

離婚で”有利な条件”を勝ち取りたいのなら、これはぴかぴか(新しい)必読です。

離婚時に母親が親権者になるのは現在では8割以上になりますが、夫婦共に親権を望み協議では決められなかった時に、調停で母親が親権を取る場合を考えてみましょう。

子供が乳幼児から小学校位では、授乳に始まって身の回りの食事や衣服の用意など細やかな世話をする必要がある事や、幼い子供が母親とのスキンシップを望んでいる事を考えると、どうしても親権の行方は母親の方に軍配が上がります。

もともと、出産後、子供が学齢期になるまでは、大方の場合は母親が中心になって育児を行ないますから、仕事でほとんど家を空けなければならなかったり、自営であっても仕事を中心に生活している夫は、育児に関わる時間が圧倒的に少なく、まず監護者として不利な立場にあるでしょう。

育児放棄や虐待などの問題が妻にあれば別ですが、調停や審判でも母親が親権を取る事が相当と判断されることが多いです。

調停では、調停委員や相手方に妻自身の方が監護者あるいは親権者として相応しいと説得するために、次のような内容を示すといいでしょう。

1)自分が今までどのように子供に接して来たか、食事の用意、衣服の用意、躾や学習をどれくらい傍にいて見てやったか、病気の時にどのように対処したり看病したりしたかなど、具体的に関わって来た子供との接触状況を伝える。

2)夫が今まで育児を手伝った事がどれくらいあるのか、休日に遊んでやったり食事を共にしたりなど具体的にどのように子供に接して来たかを示す。

3)更に離婚後に、夫の子供の世話をする時間的な余裕やサポートする人の有無など予測出来る限り示して、今後も妻の方がより子供に関われる事をアピールする。

4)子供が中学生や高校生である場合には、進学相談に乗ったり学校との連絡を主に取っているのが妻であれば、夫の子供との関わり方との差異を示し、又子供の日々の生活態度(子供の交友関係を把握しているとか、問題行動があるかなど)を妻自身が把握していることを伝えて、子供に日常的に密に関われるのは妻の方である事を示す。

一般的に、経済的な面では妻の方が不利な場合が多いので、夫からの養育費と児童扶養手当などの社会助成制度を受けて、足りない分を自らも仕事を持つことで、生活する目処を立てる必要があります。

よく見られるケースでは、妻が実家に戻って親のサポートを受けながら仕事を持ち、監護することも多いです。

実家の親に、娘達を扶養するだけの経済的余裕が潤沢にあり、娘が自分の孫を連れて帰る事を歓迎しているようなケースさえ見られるのです。

一方で、夫と同じようにフルタイムで正規雇用されている妻の場合、親権を取る条件が男性と同じように難しいというケースも。

働いている妻の場合は経済的には問題ありませんが、仕事に出ている間の子供のサポート体制をしっかり整える事が大切です。

上記のように実家に子供を預けられるとか、安心出来る保育施設を確保出来るなど、具体的に準備しておく必要があります。

親権者は、子供が養育されるのにより良い環境がどちらにあるかで決まるもの。

母親が、養育や教育のための環境を整えてこそ、親権を取れるという事を認識して下さい。

離婚で”有利な条件”を勝ち取りたいのなら、これはぴかぴか(新しい)必読です。

posted by rikon at 18:55| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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