
親の離婚は、子供にとってもその人生に大きな影響があるわけですが、とりわけ親権がどちらに行くかは子供本人には重要なことです。
今までは、子供の意見を聴く場がほとんど設けられてないのが実情で、親権は両親の話し合いか、調停や審判など裁判所で決定されてきました。
しかし、国連で採択された児童の権利条約の存在から日本の法律が変わりつつあり、その中で離婚の際の子供の権利が今までよりクローズアップされるようになりました。
調停から審判に移行して裁判所が親権者を決める時は、子供が15歳以上であれば子供の意向を聴取しなければなりません。
更に、2013年1月からは、新たに成立した家事事件手続法が施行されることになり、子供に意志能力があれば(10歳前後以上と考えられています)調停にも参加出来るようになる予定です。
調停中、親権をめぐる対立が激しかったり、双方の子供に関わる説明に大きな食い違いがあったりして話し合いが進まない時に、裁判所の調査官が家庭を訪問して子供と面談したり、場合によっては学校で担任の先生などから子供の様子を調査する場合もあります。
これらは、監護親と暮らしている現状の環境で、子供がどのように生活しているのか、どのように感じているのかを、夫側でも妻側でもない第三者の目で調査する目的で行なわれるのでしょう。
子供が10歳前後であれば意志を確認出来るとして、調査官が関与するケースもますます増える事が予想されます。
このように、裁判所も親権に関しては、子供の意志を尊重して確認する傾向に、ますます変わらざるを得ない社会趨勢なのですね。
とは言え、そもそも子供に、お父さんとお母さんのどちらかを選べというのは酷な事。
極端な話、育児放棄やDVがあってさえ子供がその親を慕っている例を見ても、子供が親を選べない弱い立場にある事が窺えます。
子供が低年齢(8〜10歳頃まで)であれば、子供との日常的な接触を多く取れる方の親、時には子供が甘えて纏わり付いたり出来る親、食事や衣服の世話、学校の宿題を見るなど、出来るだけ傍にいることの出来る親が、監護親であり親権者である事が望ましい事が言えるでしょう。
子供が、中学生、高校生と成長するにつれては、自己が確立されてきて将来に向けて自立する準備段階に入り、この頃には自分の身の回りの事は出来るようになりますから、単に世話をするだけではなく進路の相談や、社会に出て行く前のアドバイスが出来る親としての存在が必要になってくるでしょう。
実際、私が相談に乗っていた夫婦も長く別居していたのですが、6歳から母親と暮らしていた一人息子が12歳になった時に「お母さんは僕と今まで一緒にいたんだから、今度はお父さんと暮らしていい?」と提案して、一年程話し合った末に夫婦は離婚して、親権は夫が取りました。
この夫婦の場合は、子供は別居中も離婚後も自由に両親の家に行き来していて親子関係はどちらも良好です。
このように子供はどんどん体も心も成長して、子供なりに考えている事を、夫も妻も心得るべきです。
自分たちの所有物ではない、別の人格として子供を認めて、子供自身に取って良い選択をすること、自分たち夫婦は他人になっても、子供が親の顔色を見る事なくどちらの親とも気兼ねなく会えるように考えて下さい。
親権を取る親は面会交流(離れて暮らす親が子供に会う)を積極的に相手に認める事で、相手を納得させ易くなることもあります。
子供の親権を争う事がそれぞれ自分のエゴからではなく、子供への愛情からであることを(当然そうでしょうが)今一度自らに問おて、是非お互いに足りないところを補い合うことを前提にして親権を考えましょう。
離婚で”有利な条件”を勝ち取りたいのなら、これは
