「たった紙切れ一枚で」と言いますが、夫婦が離婚すると決めたら、二人で離婚届書にそれぞれ署名捺印をして役所に受理してもらえば終わりです。
協議離婚は、他に成年者二人の証人の署名捺印さえあれば随時出来るのです。
但し、未成年の子供がいる場合はそう簡単にはいきません。
離婚届に子供の親権者を明記しなければ、受理されないからです。
更に、2012年4月より民法の改正があり、協議離婚の場合、親権だけでなく、親権者でない親と子の面会交流と、子の監護に必要な費用の分担を協議する事との項目が加わっています。
つまり、子供の利益を最も優先して、離婚しても両親がどちらも子供の成長に関わるように話し合う事と義務化された訳です。
離婚で”有利な条件”を勝ち取りたいのなら、これは必読です。
協議離婚は、離婚後、どこに住むのか、当面の生活費をどのように工面して、子供に必要な費用をどのように分担していくのかを、二人ですべて決めることが出来なければ実現出来ません。
夫も妻も子供は大切なもの、自分が育てるとお互いに譲らないケースが多いのは頷けます。
しかし、二人で向き合い話し合っていくには、自分の思いを果たすだけでなく、相手の思いや子供の思いを考えて譲り合う気持ちが無ければ、問題解決には至りません。
全国には母子家庭120万所帯に対して、父子家庭は20万所帯(平成18年現在)あるとされます。
全部が離婚家庭ではありませんが、親権が父親にある家庭は6分の1、親権者は母親になる場合が圧倒的に多い現状です。
特に小さな子供の場合、毎日の食事や細々とした身の回りの世話、子供が必要とするスキンシップを取れるのはどちらか、それまでの子供との接し方はどうだったかを考えると、育児放棄や虐待など特別な事情が無い限り、母親が親権を取っています。
親権は親が子供を取るというより、子供が成長して自立するまでどちらの親の傍がより良いかという事を二人で話し合う事柄だと考えて下さい。
協議離婚は、すべての事柄を夫婦が二人で納得出来るまで冷静に話し合える事が必須。
親権をどちらが取るか二人で話し合いがつかなければ、裁判所での調停に持ち込んで第三者の調整を入れて話し合うのがいいでしょう。
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