
夫婦が離婚することを決めても、親権をどちらが取るかを決めるのは大変難しい問題です。
どちらにとっても、かけがえの無い大切な子供、夫婦は別れて元の他人同士になったとしても、親子の情や縁は生涯切れる事のないものですから。
夫も妻も、自分が親権を取りたいと主張するのは当然の事でしょう。
夫婦が、冷静に子供の事を第一に考えて、離婚はしても協力してそのまま子育てを分担出来たら理想的なのですが。
日本の法律では、離婚した夫婦の共同親権は認められていません。
そもそも親権と言っても、これは親の権利と言うより、一人の親が子供が成人して自立するまで扶養する義務と社会的な責任を負うという事です。
子供が、親の都合がどうであれ、自分が成人して自立出来るまではきちんと育てて下さいというべきものでしょう。
しかし現実は、夫も妻も自分のエゴが先に立ち、子供は自分の宝、相手になんか渡したくない、自分が育てたいと争う事になります。
父親は、「自分が働いた収入で子供を不自由なく育ててやりたい、妻になんか余裕を持って育てられるものか」
母親は、「子供が生まれてから夫は子育てを何も手伝ってこなかった、今更どうやって子供の世話が出来るのよ」
それぞれが声を大きくして、なかなか譲り合えない話し合いになるのです。
協議離婚をしようとしても親権のことで折り合いがつかず、裁判所の調停に持ち込まれる事がありますし、調停離婚の話し合いの中で親権を決める事もあります。
調停でも決定出来ない場合は、審判に移行して裁判官が親権者を指定する事になるので、出来ればどちらにとっても大切な親権は、夫婦で話し合って自分たちの意志で決めたいですね。
離婚で”有利な条件”を勝ち取りたいのなら、これは
