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2010年06月28日

家庭裁判所 離婚

私が離婚調停に成功した理由はこちらですよわーい(嬉しい顔)

家庭裁判所で離婚調停の申し立てを行い、離婚調停を実際に行うことは実は難しい事ではありません。

離婚調停に不安を抱いている方に知っていただきたいのは、正しい知識を持っていれば、それほど不安に思うことはないということですexclamation

逆に離婚調停なんて簡単と思っている方には、正しい知識を持っていないと不利になってしまうことがあるということを理解していただきたいと思いますたらーっ(汗)

離婚調停に関する噂はたくさんあると思います。

でも噂の中には真実もあれば、嘘もあるのです。

それを見極めるために正しい知識が必要なのです。

今後の生活を決めることになる離婚調停の場では正しい知識を持つことがとても大切な事ですよ。

また、離婚調停ではある程度の戦略も必要ですから、信頼できる相談機関に相談するのも良い方法です。

離婚調停に一人で臨むこともできますが、やはり精神的にかなり辛いものがありますので、誰かに相談しながら立ち向かうのがいいと思いますよ。

離婚調停は家庭裁判所で行うものと聞いて不安に感じる人は多いと思いますが、意外と身近なものです。

そして、離婚調停が始まれば家庭裁判所と長い付き合いになります。

不安は付きまとうものだと思いますが、恐れずに正しい知識を持って、少しで離婚調停を有利に進めていきましょうぴかぴか(新しい)

離婚調停成功の法則

posted by rikon at 17:29| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月27日

離婚 調停 流れ

私が離婚調停に成功した理由はこちらですよグッド(上向き矢印)

離婚が調停になった場合の流れを紹介したいと思いますわーい(嬉しい顔)

おおよその流れがわかれば、少しは安心できると思うので参考にしてみてくださいねぴかぴか(新しい)

離婚調停は、夫婦間での話し合いで、相手が離婚に応じてくれない場合や離婚条件で折り合いがつかない場合、家庭裁判所に申し立てを行うことで離婚調停が始まります。

申し立てが受理されると、いよいよ調停が始まります。

調停には男女各1名ずつの調停委員がいます。

この方々が当事者の事情や言い分を聞き、問題点を整理してくれます。

そして、お互いに納得できるように、円満な解決を目指して話し合いが進められます。

話し合いといっても別々の部屋で調停委員と話していくという形ですので、当事者同士が顔を合わせることはありませんよ。

調停が成立すれば、調停調書が作成されます。

この調停調書があれば、決めごとを守らなかった場合に強制執行を行うことができます。

例えば、養育費を払わなかった場合などが当てはまりますね。

調停が成立した10日以内に調停調書の謄本を役所に提出し、届け出を行えば、調停離婚成立です。

もし、離婚調停が不成立となった場合は、調停調書ではなく、不調調書が作成されます。

これがあれば裁判離婚に進むことができます。

ただし、離婚調停は何度も行うことができますので、裁判ではなくもう一度離婚調停を行いたい場合は、もう一度申し立てを行うことができます。

どちらを選択するかは当事者同士の意思次第ですexclamation

どんな形で離婚するかはそれぞれの意思次第ですが、お互いに納得できる形で離婚できるのが一番良い形ですよねわーい(嬉しい顔)

離婚調停成功の法則
posted by rikon at 23:39| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

親権

私が離婚調停に成功した理由はこちらでするんるん

もし、離婚する際に子供がいた場合は、親権をどちらがとるかも問題になってきますあせあせ(飛び散る汗)

親権は子供を引き取る一方の親が持つことになります。

基本的には妻側に親権があるものですが、場合によっては夫が親権を取ることも可能です。

夫が親権を取ることができる条件は、妻側の養育環境があまりにも悪い事を証明できた場合です。

例えば、妻が昼も夜も働いており、24時間子供を保育園に預けっぱなしの場合や、重度のアルコール中毒者で子供を養育できない場合などが当てはまります。

ここで注意したいのが親権を取ることに夫婦関係の問題は関係ないということです。

妻が子供を連れて出て行ったとします。

その妻には別の男性がいて、その男性と付き合っているようだとしても、それが理由で親権を取ることはできないのです。

不貞行為があるのは良くないことですが、それを理由に親権を取ることは難しいでしょう。

ただ、その相手がヤクザ関係であることが証明できるのであれば、親権を取ることはできます。

夫からすれば、妻が男を作り出て行ったのに、さらに子供まで取られるなんて理不尽だと思われるかもしれませんが、養育環境が悪い事を証明できなければ親権を獲得するのは難しいでしょう。

離婚する際は、お金の問題と同じくらい、子供の問題でのトラブルが多いものですバッド(下向き矢印)

子供の問題に関しても正しい知識を持って臨まないと後々後悔することになりますから、事前に正しい知識を身につけてから離婚に踏み切るようにした方がいいですよわーい(嬉しい顔)

離婚調停成功の法則
posted by rikon at 23:10| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

別居

私が離婚調停に成功した理由はこちらにありますよぴかぴか(新しい)

よく、別居期間が長ければ離婚できるということを聞くのですが、実はこれが嘘だったんですexclamation

いくら別居期間が長くても離婚できない時は離婚できないんですたらーっ(汗)

裁判では、別居期間が長いということよりも婚姻破綻が認められるかが重要です。

たとえ、別居期間が短くても婚姻破綻が認められれば離婚できますし、いくら別居期間が長くても婚姻破綻が認められないと離婚はできないんです。

もし、離婚するために長い期間別居をしているのだとしたら、それは間違いです。

別居していた期間が長いから離婚という風に簡単にはいかないので注意してくださいね。

むしろ、安易に別居という選択はしないほうが無難かもしれません。

例えば、夫の不貞行為が原因で妻が家を出てしまったとします。

当然、妻からすれば夫が不貞行為したのが原因で家を出たんだと主張すると思いますが、もしこの不貞行為が証明できなかった場合、妻が不利になる可能性が高いのです。

家を出て行った妻が離婚原因を作ったとみなされてしまい、逆に慰謝料を請求されるなんてこともあり得るのです。

このような別居問題に関するトラブルなどのように、離婚に関しては色々な噂があると思います。

このような噂に流されないようにするためにも正しい知識を持つことが大切ですぴかぴか(新しい)

正しい知識を持っておかないと後々不利になることが多いので注意した方がいいですよわーい(嬉しい顔)

離婚調停成功の法則


posted by rikon at 22:52| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

離婚 裁判

私が離婚調停に成功した理由はこちらにありますよわーい(嬉しい顔)

離婚調停が不成立に終わった場合、裁判で離婚するかどうかを争うことがありますたらーっ(汗)

離婚する時に、すぐにでも裁判を起こしたいと思う人は結構いるようですが、まずは離婚調停を行わないと裁判に進むことができませんexclamation

まず離婚調停を行い、離婚調停が不成立に終わったときに、不成立を証明する不調調書を作成しますので、この不調調書で初めて裁判を行うことができるのです。

離婚調停の場合、当事者同士の話し合いが大前提となりますので、お互いの意見が合わなければ調停は不成立となります。

もし、離婚調停が不成立に終わったとしても、何度も調停を申し立てることは可能です。

もちろん、裁判で決着をつけるという方法もあります。

調停が不成立に終わった時に、家庭裁判所に離婚の訴訟を起こすことができるのです。

裁判と調停の最も大きな違いは必ず結果が出るということです。

裁判になっても和解勧告をして、出来る限り話し合いで解決する努力はしますが和解できない場合は裁判官によって判決が下されることになります。

裁判となると、専門知識が必要となりますので、弁護士に依頼する必要も出てきますよ。

離婚原因となる証拠を集めて裁判に臨む必要も出てきます。

裁判にかかる期間は10カ月から1年半以上となりますから、かなりの長い期間が必要となります。

もし、最高裁判所まで争うこととなるとさらにかかる期間は延びて、3年以上かかる場合もあります。

離婚調停と裁判とどちらがいいかは一概には言えませんが、出来ればお互いに話し合って納得できる形で離婚できるのが一番いいのかなと私は思いますわーい(嬉しい顔)

離婚調停成功の法則

posted by rikon at 18:09| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月25日

調停 離婚 離婚届

私が離婚調停に成功した理由はこちらですよぴかぴか(新しい)

離婚する時に気を付けたいのが、勝手に離婚届を出される場合があるということですたらーっ(汗)

勝手に離婚届を出されてしまうというケースが最近増えているみたいですよあせあせ(飛び散る汗)

離婚届を勝手に出されただけで離婚が認められるはずないって思う人は多いと思うんですが、実際は役所ではその是非を判断できないので受理されてしまうことがあるんです。

そのような事態を防ぐために、事前に離婚届不受理申立書を提出しておくことをお勧めします。

これを提出しておけば、離婚届が勝手に出されたとしても受理されません。

離婚したくないのであれば、離婚届不受理申立書を提出しておいたほうがいいですよ。

では、離婚届が勝手に出されて、離婚届不受理申立書も出していない場合は手遅れなのかというとそんなことはありません。

家庭裁判所に離婚届無効申請という調停を申し立てれば、離婚届の受理を撤回することができます。

同意なく離婚届が出されていたということが認められれば戸籍が元に戻りますよ。

相手が離婚を望んでいる時、自分が離婚したくないと言い張っていると、相手は勝手に離婚届を出そうと考えます。

相手が納得しないなら勝手に離婚届を出してしまおうという考えから、そのような行動に出る人がいるんです。

一度離婚してしまうと手遅れだと言われますが、同意なく勝手に離婚届を出された場合は対処することができるんでするんるん

離婚届を出されてしまった時の対処方法を知っていれば、どんな事態になっても安心できると思いますから、ぜひ知っておいてもらいたい知識ですねわーい(嬉しい顔)

離婚調停成功の法則
posted by rikon at 04:59| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

離婚 調停 費用

私が離婚調停に成功した理由はこちらですわーい(嬉しい顔)

離婚する形を調停にした場合、どれくらいの費用がかかってくるか気になる人も多いと思いますたらーっ(汗)

今まで計画的にお金を貯めていたならばいくら費用がかかっても気にならないかもしれないですが、なかなかそんなに計画的にお金を貯めるのは難しいですからね。

まず、言っておきたいのは、離婚調停にかかる費用はそれほど高額ではないので、安心してくださいということです。

どれくらいの費用がかかってくるのかというと、まず調停申立書に添付しなければならない収入印紙で1200円かかります。

また、そのほかに事務連絡などで使用するために裁判所に予納する必要があるのですが、この代金が800円ほどかかります。

あとは交通費や謄本代などですから、人によって違ってきますね。

離婚調停でかかる費用は基本的にこれだけです。

これ以外に、もし弁護士に依頼したり、探偵を雇ったりするのであれば、別途料金がかかってきますが、基本的には離婚調停に費用はかかりません。

離婚はお金がかかるといわれていますが、離婚調停の場合はそんなにお金がかからないので安心してください。

せっかく費用をかけずに離婚調停を行うのですから、成功させたいですよね。

離婚調停はどんなものかを知り、離婚調停を成功させましょうぴかぴか(新しい)

離婚調停成功の法則



posted by rikon at 04:52| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月22日

離婚 慰謝料

私が離婚調停に成功した理由はこちらになりますぴかぴか(新しい)

離婚する時に気になるのが、お金の問題ですよねバッド(下向き矢印)

養育費と同じくらい重要とされるのが慰謝料です。

慰謝料は相手側に不法行為があった場合に請求することができます。

たとえば、DVを受けていた場合や相手が不貞行為をしていた場合、これが原因で離婚することになると請求することができます。

精神的苦痛を受けていた場合に請求できるのが慰謝料なんです。

慰謝料は相手に不法行為があった場合に請求できますが、必ず取れるというわけではありませんから、そこが難しいところです。

離婚する原因となったDVや不貞行為の責任がどちらにあったかが重要となってきます。
また、裁判に持ち込まれた場合、証拠も必要となってきます。

精神的苦痛を受けたという証拠が必要なんです。

例えば、不貞行為であれば、その証拠となる写真など、DVであれば医師の診断書や傷の写真などが有効ですね。

不貞行為の場合は証拠を確保するのが難しいかもしれませんが、そこは頑張りどころです。

慰謝料を請求する場合に注意したいのは、安易に離婚を認めないということです。

相手側に慰謝料を請求するのであれば、お金を払わなければ離婚しないという姿勢を崩さないことが大切なんです。

そうすれば、もし離婚調停で慰謝料を払いたくないと言われても、それなら離婚はできませんと言えば、離婚不成立となり裁判になります。

裁判になれば、こちら側に証拠があり、それが認められれば慰謝料を請求できます。

精神的にも辛いものとなると思われますが、そこはぐっと我慢して頑張るしかありませんあせあせ(飛び散る汗)

一人で立ち向かうのが辛い時は弁護士などに相談するなどするといいと思いますよわーい(嬉しい顔)

離婚調停成功の法則
posted by rikon at 04:59| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月19日

調停 離婚

私が離婚調停に成功した理由はこちらですわーい(嬉しい顔)

離婚調停になった場合、どれぐらいの期間がかかるか気になる人も多いと思います。

離婚までどのくらいの期間が必要となるのかというと、家庭裁判所の業務状況によっても変わってきますが、申し立てから終了まで大体平均6ヶ月程度ですexclamation

調停は、1ヶ月程度の期間をおきながら行っていきます。

離婚するまで平均して5〜6回程度行われますから、申し立てから終了まで6ヶ月くらいかかるのです。

中には10回以上調停が行われるケースもありますので、その場合はさらに期間が長くなり、長い人は1年以上かかる場合もあるようです。

調停が1回で終わるというケースは本当に稀ですから、大体6ヶ月くらいが目安ですね。

調停一回にかかる時間は約1〜3時間程度で、家庭裁判所の調停室で行われます。

調停は、裁判の時のような重々しい雰囲気ではありませんから安心してくださいね。

普通の部屋でテーブルをはさんで話し合いを行います。

調停委員が男女1名ずつと夫婦のどちらか一方の合計3名で話が進みます。

その間、夫婦のもう一方は控室で待っています。

控室も別々なので、顔を合わすこともないですよ。

この調停で今後の生活が変わってきますのでここが踏ん張りどころですexclamation

離婚調停を行う場合、ある程度知識を持っていれば、余裕を持って話し合いに臨むことができますわーい(嬉しい顔)

離婚しようと考えているのであれば、離婚するための知識を身につけておきましょうぴかぴか(新しい)

離婚調停成功の法則



posted by rikon at 21:19| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月18日

家庭裁判所 相談

私が離婚調停に成功した理由はこちらでするんるん

離婚調停を考えている時、どこに相談したらいいのかわからないものだと思いますバッド(下向き矢印)

実際、私もどこに相談したらいいかわかりませんでしたからたらーっ(汗)

家庭裁判所で離婚することになるなら家庭裁判所に相談すればいいのだろうと漠然と思ってはいたのですが、実際はそうではないんですよね。

家庭裁判所では、家庭裁判所の手続きを利用して離婚時の養育費や財産分与などの問題を解決する場合にのみ相談を受け付けています。

この相談というのも、手続きの仕方の相談が主となりますので、一般的な離婚相談とは少し違ってきます。

例えば、『養育費はいくらもらえるのか?』『離婚した方がいいのか?』などといった相談には乗ってもらえないので注意してくださいね。

家庭裁判所での相談というのは、家庭裁判所で離婚調停を行う場合の申立て手続きなどの手続きに関する相談に乗ってくれるということなんです。

手続きで迷っているのならば家庭裁判所に直接相談しましょうわーい(嬉しい顔)

もし、離婚したらいいのか悩んでいる場合や養育費がどれぐらいになるかなどの相談をしたいのであれば、弁護士に相談するか、市町村で行われている無料相談会を利用したり、法テラスなどを利用したりするといいですよ。

離婚する際は、色々な知識が必要となってきますので、それぞれの専門機関に相談することが大切でするんるん

離婚調停成功の法則
posted by rikon at 08:29| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

養育費 相場

私が離婚調停に成功した理由はこちらにありますよぴかぴか(新しい)

離婚する時に子供がいれば養育費が気になってきますよねたらーっ(汗)

離婚後の生活を大きく左右するので、養育費は離婚する前にしっかりと話し合って決めておくことが大切ですexclamation

でも養育費って一体どれぐらいもらえるものなのかがわかりにくいと思います。

一般的な養育費の相場は月3〜6万円くらいみたいです。

ただ、相手の収入と自分の収入、子供の年齢や生活水準などを考慮して決められるので一概には言えないのが現実なんです。

そこで、大きな目安となるのが養育費算定表です。

養育費を決める大きな目安となる養育費算定表で一度調べてみることをお勧めします。

例を挙げれば、父親の年収が500万円で、母親の年収が200万円、子供の年齢が2歳だった場合に養育費算定表で計算すると、月額でだいたい4万円程度となりますよ。

養育費を貰うのであれば、家庭裁判所で調停を行う際に調停調書を作成しましょうexclamation

これがあれば養育費が支払われていないというトラブルに合った時、強制執行を行うことができます。

最近多いのが、口約束や約束書きで養育費を貰う約束をして、結局数ヵ月後には養育費が貰えなくなったというケースです。

口約束や約束書きでは強制執行ができませんので注意してくださいね。

離婚するとお金の問題でトラブルになることが多いと思います。

でもここが踏ん張りどころでもありますので、離婚後の生活の事を考えてしっかりと事前に調べて後で後悔しないようにすることが大切ですよわーい(嬉しい顔)

離婚調停成功の法則
posted by rikon at 05:18| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月11日

離婚 相談 弁護士

私が離婚調停に成功した理由はこちらになりますぴかぴか(新しい)

離婚の相談を弁護士にするという人は多いと思います。

実際、私も悩んだ時は弁護士に相談するものだと思っていました。

でも、弁護士って法律関係に詳しいけれど、夫婦関係の悩みまでに踏み込むことはありませんたらーっ(汗)

裁判の場合、弁護士に相談した方が有利といえますが、離婚調停の場合は、必ずしも有利になるとはいえないんです。

離婚調停は夫婦の話し合いが中心ですから、弁護士がいれば有利になるということはないんです。

さらに弁護士の中でも離婚問題を理解できていない人もいるので、もし、弁護士に相談する場合は見極めが必要ですね。

離婚問題を理解していない弁護士に依頼して不利になり、逆に依頼費用だけがかかってくるなんてことだけは避けたいものです。

弁護士に依頼して不利になることもありますが、離婚問題に詳しい弁護士であれば、申し立てを弁護士に頼んだ方が多少有利になることもあります。

特に申立書の作成はプロに頼んだほうがいいですよ。

自分で作成するものとプロが作成するものは見栄えがかなり違ってきますからね。

もし、弁護士に依頼して離婚調停を進めるのであれば、離婚問題に詳しい弁護士に依頼するようにしましょう。

ただ、弁護士依頼する費用はかなりの金額になりますから、相談する前に事前に調べておくことも大事ですよるんるん

離婚調停成功の法則
posted by rikon at 05:48| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

調停 家庭裁判所

私が離婚調停に成功した理由はこちらですので、参考にしてみてくださいわーい(嬉しい顔)

調停は家庭裁判所で行うものですexclamation

家庭裁判所でやるなんて怖いと思ってしまう人が多いと思いますが、離婚の話し合いを家でやるか、家庭裁判所でやるかの違いぐらいなのでそれほど怖いと思わなくても大丈夫ですよ。

むしろ、あまり構えずに臨んだ方がいいと思います。

離婚調停を申し立てる場合、どこの家庭裁判所になるかというと、相手側の住所の管轄の家庭裁判所になります。

自分が申し立てるのだから自分の管轄の家庭裁判所だと思っていると間違ってしまうので注意してくださいね。

また、家庭裁判所で離婚調停が行われるため、離婚の原因となる証拠を集めなければと思う人も多いかと思います。

しかし、実は離婚調停の場で証拠は必要ありません。

間違わないでほしいのが、離婚調停は夫婦の話し合いの場だということで、調停委員などの第3者が離婚を決めるわけではないということです。

一番大事なのは証拠ではなく、いかに調停委員にわかってもらうかが大切です。

離婚調停に望む場合は申立書があれば十分なんです。

逆に証拠を提示したために不利になることもありますから注意してくださいね。

もし、証拠があるのであれば、調停委員に『証拠はありますが、不利になる可能性もありますので持ってくることはできません』と言えば納得してもらえますよ。

ただ、離婚調停が不成立になり、裁判になると証拠が必要になる場合があるので準備をしておくのは良い事ですよ。

離婚調停を成功させるためには正しい知識が必要なんですぴかぴか(新しい)

離婚調停成功の法則
posted by rikon at 05:29| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

調停

私が離婚調停に成功した理由はこちらですので、参考にしてみてくださいるんるん

もし、離婚の話がうまく進まなかった場合、調停になると思いますもうやだ〜(悲しい顔)

私の場合は、離婚調停で離婚することになりましたたらーっ(汗)

離婚調停って何?って感じの私でしたが、マニュアルを見て少し理解することができましたよわーい(嬉しい顔)

何も知らずに離婚調停を行っていたらきっと私は後悔していたと思います。

もし、離婚調停することになったのであれば、ぜひ離婚調停について知ってほしいなと思います。

離婚調停にも実はメリット・デメリットがあるんです。

まず、メリットは手軽に行えるということですね。

弁護士などに依頼すれば別途費用がかかりますが、基本的な費用負担はわずかで済みますし、柔軟な姿勢で話を聞いてもらうことができます。

デメリットとしては、必ず離婚が成立するわけではないということです。

裁判の場合であれば明確な結果が提示されますが、調停の場合は不成立で終わることも多くあります。

そして何より、調停に何も考えないで臨んだら、不利になってしまうことがあるということです。

調停の場は勝ち負けを前提とした話し合いの場であると言えます。

たとえ、離婚が成立しない場合でも相手が有利になって終わってしまうケースもあるんです。

そうなれば、当然調停後の裁判で不利になりますから注意が必要なんですあせあせ(飛び散る汗)

調停というのはどんな場であるかをしっかりと理解して出来るだけ自分が有利に立てるように戦略を立てることが大事ですよぴかぴか(新しい)

離婚調停成功の法則
posted by rikon at 00:48| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月10日

離婚調停を成功させた方法

私が離婚調停に成功した理由はこちらにありますぴかぴか(新しい)

離婚を決断した時、相手が離婚に同意してくれた場合は協議離婚となりますが、相手が同意してくれない場合、離婚調停が必要になりますたらーっ(汗)

離婚調停は夫婦の一方が家庭裁判所に申し立てを行います。

裁判は離婚調停が不成立だった場合に行われるので、いきなり訴訟を起こすことはできません。

よく『裁判をして早く離婚したい』と言う人がいますが、まずは離婚調停を行わないといけないんです。

離婚調停では、子供がいれば親権者の決定や子供関係の決定事項、金銭に関わる問題などを話し合っていきます。

私も経験しましたが、やはり今後の生活が関わってくるので離婚調停でしっかりと話し合っておくことは大事だと思います。

協議離婚で簡単に離婚することもできますが、後々の生活のことを考えるとしっかりと話し合うことは必要ですね。

離婚調停というと難しいように思えてしまうかもしれませんが、話し合いの場が家から家庭裁判所に変わったと思ってもらえればわかりやすいかと思います。

そこに夫婦だけでなく、調停委員が加わるのが離婚調停です。

ちなみに調停委員が離婚を取り決めるわけではなく、あくまで夫婦の意見が同意しなければ離婚は成立しません。

つまり離婚調停を申し立てたからといって必ず離婚が成立するわけではないんです。

離婚調停は家庭裁判所で行うので誤解も多いですが、協議離婚の延長なんですexclamation

離婚しようと思ったら、知識として離婚調停ってどんなものかをしっかりと知っておくことが大切ですよわーい(嬉しい顔)

離婚調停成功の法則
posted by rikon at 23:57| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月09日

離婚問題

私が離婚調停に成功した理由はこちらですexclamation

離婚問題という壁にぶち当たった時、どうしていいかわからなくなると思いますもうやだ〜(悲しい顔)

私も実際にそうだったのでよくわかりますたらーっ(汗)

何を考えなくてはならなくて、何をしなくてはならないのかがわからないんです。

ただただ毎日不安で眠れぬ夜を過ごすこともありました。

そんな時に私はこのマニュアルに出会い、不安を解消することができました。

離婚問題はとても難しいものだと思います。

実際に経験して思うのは、今後の生活がかかっているので本当に大変なことだと思いました。

精神的にもとても辛いものでした。

離婚問題という壁に当たり、わからないままにしておいたら後悔したと思います。

私の場合はマニュアルに出会ったこと、そして相談する相手がいたことが良かったんだと思います。

マニュアルで離婚の知識を身につけて、相談することで問題を明確にしていくことが良かったんだと思います。

おかげで、一つ一つ整理して、離婚問題に立ち向かうことができました。

だからこそ私は調停離婚を成功させる事ができたんだと思います。

今、離婚問題にぶち当たっている方がいたら、まずお勧めしたいのは誰かに相談するということです。

自分が置かれている状況を見つめるためにも、誰かに相談するということは有効な手段です。

それに、離婚ということがどういうものか、離婚をするためにはどんな方法があるのか、離婚後はどうなるのかなどを事前にきっちりと知ることも大事ですねぴかぴか(新しい)

離婚調停成功の法則
posted by rikon at 04:48| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

離婚 DV

私が離婚調停に成功した理由はこちらにありますわーい(嬉しい顔)

離婚の原因は様々ですよねたらーっ(汗)

最近はDVによる離婚も増えていますあせあせ(飛び散る汗)

家庭内暴力といわれるDVにも身体的なものから精神的なものまで色々あるんです。

離婚の原因がDVがひどいためっていう人も多いかと思うんですが、実はDVが原因で離婚するのは意外と難しかったりするんです。

じゃあどうすればいいかというと、不貞行為と同じように証拠が残しておくといいんです。

怪我をするほどひどいDVを受けた場合は医師の診断書をもらったり、それほどひどい怪我でなくても、写真を撮っておいたりすると離婚しやすくなります。

また精神的な言葉の暴力があるのであれば、録音しておくというのも有効な手段です。

自分に被害はないものの物に当たっているのであれば、その現物を映像・写真などに残しておくといいですよ。

DVはエスカレートしていくものですから、早めに対処したほうがいいです。

DVを受けていると恐怖心が先にくるので、なかなか相談できないことが多いですが、必ず誰かに相談しておいてください。

何かがあってからでは手遅れになります。

最近は、DVがエスカレートして警察沙汰になるケースも多いんです。

DVがエスカレートして手に負えなくなる前に、誰かに相談して離婚したり、何らかの対策を立てたほうがいいですよexclamation

離婚調停成功の法則
posted by rikon at 04:25| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年05月29日

離婚 悩み

私が離婚調停に成功した理由はこちらにありますぴかぴか(新しい)

夫婦関係がうまくいかず、離婚しようと思っても、なかなか離婚には踏み切れないものですたらーっ(汗)

実際に経験してよくわかりますあせあせ(飛び散る汗)

今後の生活がかかっているのですから当たり前ですが、とても悩みます。

なにより、離婚という話題だけになかなかその悩みを周りに相談できないのが辛かったのを覚えています。

友人はもちろん、家族になんて相談できませんでした。

しかし、一度離婚を考えてしまうと、いくら我慢していても限界があるものです。

思いきって離婚しようと悩んでいることを友人や家族に相談しました。

その結果、今は離婚をして自由に暮らすことができています。

最初は離婚の悩みを相談するなんて…と思っていましたが、今は相談してよかったと思っています。

一人では立ち向かえなかったと思います。

離婚という問題に立ち向かうのは、精神的にはもちろん肉体的にも辛いものです。

一人で抱え込みすぎると、離婚問題のために病んでしまうことだってあります。

そうならないように、しっかりと味方をつけておくことも大切ですよ。

悩みすぎる前に、誰かに相談するということも必要です。

一人で悩みこまずに、自分が抱えている悩みを誰かに相談して、そして色々な知識を集めて、離婚問題に立ち向かっていきましょうexclamation

離婚調停成功の法則
posted by rikon at 17:20| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

離婚 相談

私が離婚調停に成功した理由はこちらにありますわーい(嬉しい顔)

離婚したいということを誰かに相談するのはとても勇気がいることです。

離婚という話題だけに、なかなか相談できないという現実があります。

家族や友人に離婚したいなんて相談を軽々しくできません。

実際に経験するとよくわかります。

どれくらい一人で悩んでいたでしょう…もうやだ〜(悲しい顔)

本当につらかったのを覚えています。

実際に離婚問題に直面した人は、誰に悩みを相談したらいいかわからないのではないかと思います。

私もそうだったのですが、離婚という問題だけに誰に相談したらいいかわからなかったのです。

でも、離婚すると今後の生活も変わってきますから、相談できる人は必ず必要になってきます。

一人で悩みを抱え込まず誰かに相談するようにしてみてください。

言い出しにくいとは思いますが、離婚後は誰かの助けが必要になる時があります。

もちろん必ずというわけではありませんが、多くの場合は一人で乗り越えるのは困難が多いといえるでしょう。

身近に相談できる人がいないという人であれば、無料法律相談や法テラスなんかを利用するのも一つの手段です。

ほかにも離婚カウンセリングを行ってくれる場所もあるので、そういったところでもいいので一人で抱え込まずに相談を行いましょう。

離婚は複雑な問題がからんでくるものですから、一人で抱え込みすぎると精神的にも辛いものですし、なにより冷静に対応しないと不利になることが多々あります。

スムーズに離婚が進めば、離婚後の生活も安心できるものですぴかぴか(新しい)

もし、離婚を考えているのであれば、一人で悩みを抱えずに誰かに相談を行ってみてくださいるんるん

離婚調停成功の法則
posted by rikon at 17:18| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年05月24日

離婚

私が離婚調停に成功した理由はこちらでするんるん


離婚って聞くと、あまりいい印象はないですよねたらーっ(汗)

実際、自分が離婚するなんて考えてなかったし、できればしたくないって思っていましたもうやだ〜(悲しい顔)

周りからの目も気になりますからね。

でも、実際、離婚してみて思ったのは、離婚するってことは自分の新たなスタートなんだなってことです。

確かに大変なことはたくさんありますが。

私の場合、子供もいるので大変なことが本当にたくさんあります。

でも、離婚してよかったと思うこともあるんですよぴかぴか(新しい)

まず、自由になれるってことですよね。

今までは相手がいたので我慢したりすることが多かったのですが、今は縛られることなく自由でいられますからストレスなく生活を送ることができます。

今は行政からの手当てもあるので、子供がいてもなんとか生活も送ることができます。

確かに子供には寂しい思いをさせてしまうこともあるけれど、我慢して夫婦生活を続けてもぎくしゃくした空気の中では、子供たちも苦しかったと思います。

そう考えると離婚も悪くないのかなって私は思うんですぴかぴか(新しい)

離婚しようか悩んでいる人、全ての人に離婚を進めるつもりはありません。

でももし、夫婦生活を送る中ですごく苦しんでいるのであれば、離婚という選択もいいのではないかなって思いますよわーい(嬉しい顔)

離婚調停成功の法則
posted by rikon at 05:07| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

家庭裁判所 調停

私が離婚調停で成功した理由はこちらですぴかぴか(新しい)

夫婦での話し合いがうまくいかない場合、調停離婚になります。

実際、私は調停離婚になりましたexclamation

調停離婚をする際は、家庭裁判所に申し立てを行わないといけないんですが、家庭裁判所と聞くと怖いイメージがありますよね。

私も家庭裁判所と聞くと怖いイメージがあって、行きたくなかったんですバッド(下向き矢印)

でも実際に行ってみたらそんなに怖いところではありませんでした。

家庭裁判所に行くということは怖いと思っていたのですが、このマニュアルを読んだら、そんなに怖いところじゃないってことがわかりました。

なにより、どんな人たちがいるのか、どんな風に対応したらいいのかなどを事前に知っていたので、気持ち的に楽に家庭裁判所に行くことができましたよ。

家庭裁判所はどんなところなのかを知っておけば、楽な気持ちで訪れることができますよ。

今は調停離婚する人が増えていて、家庭裁判所を訪れる人が増えているんですから、誰でも通る道だと思って楽な気持ちで行くといいですよ。

それに家庭裁判所といっても、結局は夫婦で話し合って離婚の話を進めていかないといけないんです。

誰かが公平な立場から審判を下すわけでもありませんから、家で話し合うか家庭裁判所で話し合うかっていう違いくらいです。

あと違う点といったら調停委員がいるってことぐらいですね。

円満に協議離婚ができなかった場合に、協議の延長として家庭裁判所で調停するのが調停離婚なんですぴかぴか(新しい)

離婚調停成功の法則
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2010年05月23日

親権者変更

離婚で”有利な条件”を勝ち取りたいのなら、これはぴかぴか(新しい)必読です。

親権者変更は、離婚して親権を取り子供を引き取っている親が何らかの事情で、子供の親権を相手やそれが叶わない時には親族に委ねる手続きです。

逆に、親権を持たない者が相手に親権者変更を望むこともありますが、子供が親権者側で問題無く過ごせていれば申し立てるのは難しいようです。

この手続きは、家庭裁判所で調停を申し立てて行なわれます。

両親が親権者変更に合意していて、新しい親権者の子供を監護する環境に問題が無ければスムーズに行なえるでしょう。

新しい親権者の問題の無い環境とは、衣食住の用意が整っていて子供の面倒を見ることが出来る事、学校生活を含んだ子供の教育をサポート出来る事などです。

調停では、まず親権者を替えなければならない事情の聴取があります。

調停委員や裁判官など第三者から見ても、親権者変更が必要と判断されなければなりません。

そして新しく親権を取る方が、子供の養育するのに適した環境であるかを詳しく聴取されます。

単に、親の都合でこちらからあちらにという訳にはいかないということでしょう。

子供が12歳以上であれば子供の意向を調べることもありますし、15歳以上であれば直接聴取することもあります。

子供の福祉の面から言うと、親の離婚でやっと新しい生活に馴染んで来たのに、又新しい親権者との生活に移るのは望ましいこととは言えません。

子供の身になれば、親の都合で自分の環境がころころ変わるのですから。

しかし現実的に考えて、何らかの事情で今までの親権者の生活が子供を養育するのに無理が出て来た場合、親権者変更もやむ得ないことです。

協議離婚の時には親権を決めなければ手続きが出来ないので、取り敢えず決めて後で問題が出てくる事もあるようです。

2013年から手続きが変わり、協議離婚の際にも親権者の取り決めだけではなく養育費や面会交流の協議が出来ているか記載する欄もあり、子供の福祉を以前より尚重視する傾向に。

このように親権者変更は、離婚して今は他人である元夫婦が、子供たちの両親として、子供のためにはどのような環境が必要であるかを改めて判断しなければならない手続きです。

離婚で”有利な条件”を勝ち取りたいのなら、これはぴかぴか(新しい)必読です。

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2010年05月22日

離婚と子供の気持ち

離婚で”有利な条件”を勝ち取りたいのなら、これはぴかぴか(新しい)必読です。

両親の離婚の話し合いの中、子供は大きな不安の中で過ごしています。

そして、どんな年齢の子供でもそれなりに両親の離婚を深刻に受け止めているものです。

中には、両親の離婚は自分のせいだと考えて悩む子供もいます。

離婚の話し合いや調停中は、夫婦は自分たちのことでいっぱいいっぱいになっていて子供は蚊帳の外になりがち。

離婚で生活に大きな変化も出てくる訳ですから、両親はその時々に子供の年齢に応じて説明してあげるといいでしょう。

@離婚したら、子供は誰と住む事になるのか。

A住む所は変わるのか、どこで住む事になるのか。

B学校は、また通学などはどうなるのか。

例えばこのように、この先どうなって行くのかをわかる範囲で伝える事で、子供も親の離婚を受け止める準備が少しづつ出来るでしょう。

一番避けたい事は、両親がそれぞれの悪口を子供に言う事。

夫婦は他人になっても、両親それぞれと子供の縁はずっと続く訳ですから、夫も妻も子供の気持ちを考えて感情的な言動には注意すべきでしょう。

そして、別居中も離婚後も、監護親でない親との面会交流では、夫婦それぞれが次のような点に注意しましょう。

監護親
@子供が楽しい気持ちで面会出来るように、出かける時も帰って来た時も笑顔で応対する。

A相手の動向を探ったり、何を言っていたかを根掘り葉掘り聴いたりせずに、子供が話す事だけを聴いてやる。

B子供に、大人の都合の言付けをしない(生活費の受け渡しなど)。

監護親でない親
@いい加減な約束をしない(約束した当日に仕事の都合でキャンセルするなど)。

A子供の予定を尊重する(学校の行事や、友達との約束などを軽んじるようなことをしない)。

B子供に高価なプレゼントを渡す時は、監護親と相談する。

以上のような事に夫と妻が配慮しながら、面会交流を実施する事で、子供はどちらの親からも愛されていると感じるでしょう。

離れて暮らす事になる(なった)親とも、これからも会う事が出来ると分かれば、寂しさはあっても絆を感じる事が出来るのです。

そして子供は安心して、自分に自信を持つ事に繋がるでしょう。

しかし、どのように配慮したとしても離婚は子供には辛い事ですし、夫婦の事情をすべて理解させるのは無理な事です。

だからこそせめて、夫婦は別れても子供は父親、母親それぞれとこれからも親子の関係が切れないという事を、よく説明して実感させてやってほしいのです。

離婚で”有利な条件”を勝ち取りたいのなら、これはぴかぴか(新しい)必読です。
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2010年05月21日

面会交流

離婚で”有利な条件”を勝ち取りたいのなら、これはぴかぴか(新しい)必読です。

夫婦が親権を争っている理由として、相手を否定する気持ちや意地で、いつまでも譲れない事が多分にあります。。

相手のすべてに失望していて、あんな人には子供を絶対渡さないし、離婚したら二度と会わせない、というような感情的な強い思い。

勝手に出て行った相手の思い通りには、絶対させたくないと言うような意地。

このように夫婦の対立が激しい場合には、どのように解決の糸口を見つければいいのでしょうか。

一つの突破口が、面会交流(親権や監護権を持たない親が子供に会う事)を話し合いに入れることです。

監護親が、相手に子供と会って交流してくれていいと言う事で、感情的だった相手方の態度が軟化する事があるのです。

更に、親権の話を進めて行く上でも、相手も親だと認めて子供の事には関わってほしいというような態度を示す事で、歩み寄れる可能性を作れるでしょう。

実際、相談に乗っていた夫婦の場合も、頑に親権を取ると言っていた相手が、面会交流が出来ると分かって安心したのか、毎日子供を見るのは無理かもしれないなあと本音を漏らして態度を変えたことがありました。

そして話すうちに、子供を養育するのは自分の仕事やサポートしてくれる人の存在を考えてみて難しいと分かったり、妻の方が子供を養育するのに環境が整っていると認めざるを得なくなったのです。

このように、面会交流の話を早い段階で出す事で、一緒には住めないけれど親子としてずっと関われると分かって、相手が現実的に考え始めるきっかけになることがあるのです。

そもそも、子供を会わさないというのは、相手に明らかなDVの行為(子供を殴るとか、ひどい言葉で罵倒するなど)があれば別ですが、特筆すべき問題のない親子の関係であれば調停では通らない事。

離婚に向けて別居している夫婦の場合、既に子供はどちらかが監護している状況にある訳ですが、調停中に相手方から面会交流を要求されることもあります。

監護している親からすれば、調停中の不安定な時期に会わせるのは、そのまま子供を連れ去られてしまうのではないかという不安や、子供の気持ちが不安定になって可哀想だからという理由などで、調停中の面会は実現しない事も多い様ですが。

もし、子供を連れ去られるような不安があれば、裁判所などで第三者が立ち会った面会の方法も取れます。

裁判所での手続き法も24年度から大きな変革が見られ、子供の安定した成長のために監護親でない親との交流が今までより重視される事になりました。

監護親は早い段階で積極的に面会交流を話し合いに出して、相手の、子供と会えないかもしれないという漠然とした不安を払拭して話を進めるのが良いでしょう。

離婚で”有利な条件”を勝ち取りたいのなら、これはぴかぴか(新しい)必読です。

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2010年05月20日

父親の親権

離婚で”有利な条件”を勝ち取りたいのなら、これはぴかぴか(新しい)必読です。

夫が親権を取る場合を考えてみましょう。

子供が小さい場合(乳幼児期や小学校の低学年位まで)、夫婦双方が親権を望んでいる中で、夫が親権を取るのは難しいのが実情です。

育児放棄や虐待など、妻に明らかな問題がある場合を除いて、裁判所の判断は妻の方に向く事が多いのです。

なぜなら、夫は日中、仕事で家を空けなければならず、育児と家事をサポートしてくれる人がいないと子供を監護することは現実的に難しいことであるため。

妻の方が、そのまま育児を続けやすいというのは、親権が母親に決まる大きな要因です。

残念ながら、単に妻より経済的に余裕があるだけでは、父親が親権を取るのは難しいのです。

子供が生まれてから離婚に至るまで、父親が子供の育児にどれだけ関心を持ち、実際に妻の育児に協力して来たかも判断されますね。

では、父親が親権を取り、育てて行くのはそもそも不可能なことなのでしょうか。

いえ、全く望みがない訳ではありません。

子供が小学校高学年以上、中学生や高校生で、子供自身が父親と暮らすことを希望していれば、父親の親権が決まる可能性が高いです。

それには、離婚するまでの父子関係が余程良好(父子間のコミュニケーションが日常的に取れるなど)でなければなりませんが。

実際に、夫婦が別居した時に母親のもとで監護されていた子供が、成長するに従って父親との生活を望むようになり、父親が親権を取る事があるのです。

更に、夫も妻もフルタイムで働いている事が珍しい事でなくなって来ている現在では、監護する条件を整えるために自分のキャリアを一時諦めてでも、あるいは仕事を替えてでも、子供のために時間を割ける方が親権を取るのに有利になり、夫婦共にイーブンで親権を争えるでしょう。

現在、全国には母子家庭120万所帯に対して、父子家庭は20万所帯(平成18年現在)あるとされます。

全部が離婚家庭ではありませんが、親権が父親にある家庭です。

実例としては、昼間は子供を保育機関に預けて、自分自身の労働時間や労働条件を変えて子育てをする男性もいますし、夫の実家の母親などのサポートがあって、子育てを行なっている父子家庭もあります。

子供が小学校の高学年以上になれば、父子で協力し合って家事を分担することも出来るでしょう。

更に、以前は父子家庭への社会助成制度はありませんでしたが、平成22年8月より、所得によって金額の差はありますが父子家庭にも児童扶養手当が支給されるようになりました。

このように今後は、少しづつ親権に関する社会の受け止め方も変化するでしょう。

但し、父親が親権を取るなら、時には自分の仕事を差し置いてでも子供に関わる生活を優先順位の最初に持って来るだけの覚悟をすること、また、進路相談など学校との連絡を密に取ることや、思春期の子供の様子を見て相談に乗るなど、子供が自立出来るまでしっかりサポート出来るかを見極めて下さい。

離婚で”有利な条件”を勝ち取りたいのなら、これはぴかぴか(新しい)必読です。

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2010年05月19日

母親の親権

離婚で”有利な条件”を勝ち取りたいのなら、これはぴかぴか(新しい)必読です。

離婚時に母親が親権者になるのは現在では8割以上になりますが、夫婦共に親権を望み協議では決められなかった時に、調停で母親が親権を取る場合を考えてみましょう。

子供が乳幼児から小学校位では、授乳に始まって身の回りの食事や衣服の用意など細やかな世話をする必要がある事や、幼い子供が母親とのスキンシップを望んでいる事を考えると、どうしても親権の行方は母親の方に軍配が上がります。

もともと、出産後、子供が学齢期になるまでは、大方の場合は母親が中心になって育児を行ないますから、仕事でほとんど家を空けなければならなかったり、自営であっても仕事を中心に生活している夫は、育児に関わる時間が圧倒的に少なく、まず監護者として不利な立場にあるでしょう。

育児放棄や虐待などの問題が妻にあれば別ですが、調停や審判でも母親が親権を取る事が相当と判断されることが多いです。

調停では、調停委員や相手方に妻自身の方が監護者あるいは親権者として相応しいと説得するために、次のような内容を示すといいでしょう。

1)自分が今までどのように子供に接して来たか、食事の用意、衣服の用意、躾や学習をどれくらい傍にいて見てやったか、病気の時にどのように対処したり看病したりしたかなど、具体的に関わって来た子供との接触状況を伝える。

2)夫が今まで育児を手伝った事がどれくらいあるのか、休日に遊んでやったり食事を共にしたりなど具体的にどのように子供に接して来たかを示す。

3)更に離婚後に、夫の子供の世話をする時間的な余裕やサポートする人の有無など予測出来る限り示して、今後も妻の方がより子供に関われる事をアピールする。

4)子供が中学生や高校生である場合には、進学相談に乗ったり学校との連絡を主に取っているのが妻であれば、夫の子供との関わり方との差異を示し、又子供の日々の生活態度(子供の交友関係を把握しているとか、問題行動があるかなど)を妻自身が把握していることを伝えて、子供に日常的に密に関われるのは妻の方である事を示す。

一般的に、経済的な面では妻の方が不利な場合が多いので、夫からの養育費と児童扶養手当などの社会助成制度を受けて、足りない分を自らも仕事を持つことで、生活する目処を立てる必要があります。

よく見られるケースでは、妻が実家に戻って親のサポートを受けながら仕事を持ち、監護することも多いです。

実家の親に、娘達を扶養するだけの経済的余裕が潤沢にあり、娘が自分の孫を連れて帰る事を歓迎しているようなケースさえ見られるのです。

一方で、夫と同じようにフルタイムで正規雇用されている妻の場合、親権を取る条件が男性と同じように難しいというケースも。

働いている妻の場合は経済的には問題ありませんが、仕事に出ている間の子供のサポート体制をしっかり整える事が大切です。

上記のように実家に子供を預けられるとか、安心出来る保育施設を確保出来るなど、具体的に準備しておく必要があります。

親権者は、子供が養育されるのにより良い環境がどちらにあるかで決まるもの。

母親が、養育や教育のための環境を整えてこそ、親権を取れるという事を認識して下さい。

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2010年05月18日

子供と親権

離婚で”有利な条件”を勝ち取りたいのなら、これはぴかぴか(新しい)必読です。

親の離婚は、子供にとってもその人生に大きな影響があるわけですが、とりわけ親権がどちらに行くかは子供本人には重要なことです。

今までは、子供の意見を聴く場がほとんど設けられてないのが実情で、親権は両親の話し合いか、調停や審判など裁判所で決定されてきました。

しかし、国連で採択された児童の権利条約の存在から日本の法律が変わりつつあり、その中で離婚の際の子供の権利が今までよりクローズアップされるようになりました。

調停から審判に移行して裁判所が親権者を決める時は、子供が15歳以上であれば子供の意向を聴取しなければなりません。

更に、2013年1月からは、新たに成立した家事事件手続法が施行されることになり、子供に意志能力があれば(10歳前後以上と考えられています)調停にも参加出来るようになる予定です。

調停中、親権をめぐる対立が激しかったり、双方の子供に関わる説明に大きな食い違いがあったりして話し合いが進まない時に、裁判所の調査官が家庭を訪問して子供と面談したり、場合によっては学校で担任の先生などから子供の様子を調査する場合もあります。

これらは、監護親と暮らしている現状の環境で、子供がどのように生活しているのか、どのように感じているのかを、夫側でも妻側でもない第三者の目で調査する目的で行なわれるのでしょう。

子供が10歳前後であれば意志を確認出来るとして、調査官が関与するケースもますます増える事が予想されます。

このように、裁判所も親権に関しては、子供の意志を尊重して確認する傾向に、ますます変わらざるを得ない社会趨勢なのですね。

とは言え、そもそも子供に、お父さんとお母さんのどちらかを選べというのは酷な事。

極端な話、育児放棄やDVがあってさえ子供がその親を慕っている例を見ても、子供が親を選べない弱い立場にある事が窺えます。

子供が低年齢(8〜10歳頃まで)であれば、子供との日常的な接触を多く取れる方の親、時には子供が甘えて纏わり付いたり出来る親、食事や衣服の世話、学校の宿題を見るなど、出来るだけ傍にいることの出来る親が、監護親であり親権者である事が望ましい事が言えるでしょう。

子供が、中学生、高校生と成長するにつれては、自己が確立されてきて将来に向けて自立する準備段階に入り、この頃には自分の身の回りの事は出来るようになりますから、単に世話をするだけではなく進路の相談や、社会に出て行く前のアドバイスが出来る親としての存在が必要になってくるでしょう。

実際、私が相談に乗っていた夫婦も長く別居していたのですが、6歳から母親と暮らしていた一人息子が12歳になった時に「お母さんは僕と今まで一緒にいたんだから、今度はお父さんと暮らしていい?」と提案して、一年程話し合った末に夫婦は離婚して、親権は夫が取りました。

この夫婦の場合は、子供は別居中も離婚後も自由に両親の家に行き来していて親子関係はどちらも良好です。

このように子供はどんどん体も心も成長して、子供なりに考えている事を、夫も妻も心得るべきです。

自分たちの所有物ではない、別の人格として子供を認めて、子供自身に取って良い選択をすること、自分たち夫婦は他人になっても、子供が親の顔色を見る事なくどちらの親とも気兼ねなく会えるように考えて下さい。

親権を取る親は面会交流(離れて暮らす親が子供に会う)を積極的に相手に認める事で、相手を納得させ易くなることもあります。

子供の親権を争う事がそれぞれ自分のエゴからではなく、子供への愛情からであることを(当然そうでしょうが)今一度自らに問おて、是非お互いに足りないところを補い合うことを前提にして親権を考えましょう。

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2010年05月17日

離婚調停の親権

離婚で”有利な条件”を勝ち取りたいのなら、これはぴかぴか(新しい)必読です。

夫婦が離婚することを決めても、親権で話がつかない場合は協議離婚に至らず、離婚調停に臨むことになります。

親権の話し合いでは、子供の年齢や構成家族の状況によって違いもありますが、一般的には次のような事を聴かれるでしょう。

@子供はどちらかが引き取って、監護しているのか。

調停に臨む段階では、既に別居している事が殆どと考えられるので、子供と一緒に住む親(監護親)は、現状の生活と子供の様子を、調停委員と相手方に説明する必要があります。

子供が、親の見守りの中で、安全が保たれる住居(最低限、施錠出来て他人から侵入されない部屋であること)で家族と寝食を共に出来ていること、学齢期にある子供は問題行動(学校側から注意されるような)がなく平常通り通学出来ていること、幼い子であれば常に傍で見る者がいるか預けられる保育所があること、などが満たされていれば現状の監護親が親権者として認められるのに、一歩有利になるでしょう。

別居生活で子供の住む環境に大きな変化がありますが、現状で住居や食事の用意や学校の通学などに支障なく生活出来ていて、将来にも同じように生活が出来ると見通しが立っていることを説明出来れば、今後も監護出来るという事を証明している訳です。

あるケースで、相手方が心配で子供たちの様子を見ると、監護者が夜遅くまで仕事に出ていて、その間子供たちだけで過ごしており近くのコンビニで弁当を買っているのを何度も見かけ、そんな状態では監護親には絶対任せられないと主張して、調停が進まなくなった事がありました。

その事が調停で親権を取る上での決定的なマイナス点になったかと言えば、決してそうではないのですが、このように親権を望む相手方も必死で細かなマイナス要素を突きつけてくるので、監護者としては出来るだけ子供を中心に生活を整える事が大切です。

今までの学区内で住めない場合は、子供を転校させるのか、あるいは卒業などの区切りまでは送迎をどのように行なうなど、具体的に調停の話し合いの中で伝えられる事が望ましいでしょう。

話し合いの中では、相手側も親権を強く望むなら、具体的に子供とのどのような生活設計が出来るのかが問われるでしょう。

子供が今馴染んでいる環境を変えてまで引き取ろうとするには、今の監護親に任せては置けないという理由、例えば明らかな育児放棄や虐待などを証明しない限り現実的には難しいです。

調停までに子供を連れて出る、あるいは相手が子供を置いて出ると、監護している親が親権を取るのに有利になると言う事は否めません。

A別居してからの生活費はどうしているのか、又離婚後の生活費はどうするのか。

別居していても、世帯主である夫は家族の扶養の義務がありますから生活費を渡さなければなりません。

しかし、子供を連れて監護親が家を出ていると、相手側から月々決まった生活費を渡されてない場合もあり、調停中に生活費(婚姻費用と言います)を要求することが出来ます。

離婚後の生活費については、監護しない親からの養育費、児童扶養手当などの社会助成制度の利用、財産分与の見通しを立てて、親権者自身も自立しなければなりませんが、婚姻中ずっと専業主婦だった妻や子供が小さくてすぐに働けない場合には、「扶養的財産分与」という名目で生活費を何年間(ケースにより様々)か、受け取れることもあります。

しかし、夫に経済的余裕が無ければ難しいので、婚姻中に生活費から貯金するなど早くから準備しておきましょう。

離婚後の生活設計も出来るだけ考えておくのが望ましく、子育てと両立する仕事を始めたり準備を進めておくと尚良いでしょう。

B子供の健康状態について、身体的にも心理的にも変わった様子は見られないか。

子供が生活の変化に不安を感じて、身体的に異常が出たり(例えば度々の腹痛やチックなど)、学校や放課後に友達と遊ばなくなったとか言葉少なくなるなど元気が無くなったりしても、監護親がその事に気付いて学校と密に連絡を取ったり、子供と過ごす時間を作るなどの対処が出来ているかが問われるところです。

子供の食事の用意が毎日出来ていて、食事量が減っていないか、偏食が増えてないか、体調の変化はないかなど日常の子供の健康管理が出来ているかも、監護親としては大切な事でしょう。

又、監護親が仕事に出ている場合には、子供の病気や事故などの緊急時の対応まで具体的に決めておく事も、調停委員への説明として大切です。

C学齢期の子供の場合、問題なく学校生活が送れているか、今の環境で勉強を落ちついて出来ているか。

学校の宿題がきちんと出来ているか、忘れ物が増えていないか、友達関係に大きな変化がないかなど、学校生活に変化が無いかチェックしたり、学校行事などを常に把握出来ているかは、子供を見守る上でも監護親には大切な事です。

又、子供に問題が起こった時の対応など、学校と密に連絡を取れる態勢がある事が望まれるでしょう。

D監護する親が仕事に出ている場合、親が帰宅するまで子供はどう過ごしているのか。

子供の年齢にもよりますが、夕食時を過ぎても家に子供達だけだったり、一人だけで過ごしている時間があれば、サポートしてくれる施設や手伝ってくれる人の態勢があるかが問われるでしょう。

E子供に離婚の事は伝えているのか、子供の反応はどうか。

子供が意志を伝えられる年齢で、離婚の事を理解していれば、子供がどのような事を監護親に伝えているかを、問われる事もあります。

このように、調停では、夫婦のどちらかが子供を監護している状況を伝えながら、この先も責任を持って監護する用意のある事を相手に理解させるように調停委員を介して話します。

それに対して、監護していない方の親は、相手の言い分を打ち消すような話をしたり、自分の方が子供に取ってより良い環境を用意出来ることを主張することもあるでしょう。

しかし、調停に入るまでの話し合いの中で感情的になったり意地を張っている夫婦が、第三者が調整に入る事で、監護するのがどちらが良いのかを現実的な面で納得せざるを得なくなることも多いのです。

調停では、お互いの主張を調停委員や裁判官が聴き取りながら、まずは双方の感情的な気持ちを落ち着けてもらい、子供の現状を理解してもらいながら、どちらの親が監護した方が子供に取っては良い環境なのかを考えさせます。

子供の心にも配慮しながら、子供が見守られていると感じながら安心して生活するには、どちらの親と暮らした方がより良いのか、また親権者でない親もこの先どのように子供に関われるのかを、夫も妻も調停を通して冷静になって話し合わなければならないでしょう。

調停では、どちらの親と暮らすのが、子供の養育や教育により適した環境かということを、裁判官、調停委員、調査官の調整のもとに夫と妻が話し合い親権者を決める事になります。

離婚で”有利な条件”を勝ち取りたいのなら、これはぴかぴか(新しい)必読です。

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2010年05月16日

親権の争い

離婚で”有利な条件”を勝ち取りたいのなら、これはぴかぴか(新しい)必読です。

「たった紙切れ一枚で」と言いますが、夫婦が離婚すると決めたら、二人で離婚届書にそれぞれ署名捺印をして役所に受理してもらえば終わりです。

協議離婚は、他に成年者二人の証人の署名捺印さえあれば随時出来るのです。

但し、未成年の子供がいる場合はそう簡単にはいきません。

離婚届に子供の親権者を明記しなければ、受理されないからです。

更に、2012年4月より民法の改正があり、協議離婚の場合、親権だけでなく、親権者でない親と子の面会交流と、子の監護に必要な費用の分担を協議する事との項目が加わっています。

つまり、子供の利益を最も優先して、離婚しても両親がどちらも子供の成長に関わるように話し合う事と義務化された訳です。

離婚で”有利な条件”を勝ち取りたいのなら、これは必読です。

協議離婚は、離婚後、どこに住むのか、当面の生活費をどのように工面して、子供に必要な費用をどのように分担していくのかを、二人ですべて決めることが出来なければ実現出来ません。

夫も妻も子供は大切なもの、自分が育てるとお互いに譲らないケースが多いのは頷けます。

しかし、二人で向き合い話し合っていくには、自分の思いを果たすだけでなく、相手の思いや子供の思いを考えて譲り合う気持ちが無ければ、問題解決には至りません。

全国には母子家庭120万所帯に対して、父子家庭は20万所帯(平成18年現在)あるとされます。

全部が離婚家庭ではありませんが、親権が父親にある家庭は6分の1、親権者は母親になる場合が圧倒的に多い現状です。

特に小さな子供の場合、毎日の食事や細々とした身の回りの世話、子供が必要とするスキンシップを取れるのはどちらか、それまでの子供との接し方はどうだったかを考えると、育児放棄や虐待など特別な事情が無い限り、母親が親権を取っています。

親権は親が子供を取るというより、子供が成長して自立するまでどちらの親の傍がより良いかという事を二人で話し合う事柄だと考えて下さい。

協議離婚は、すべての事柄を夫婦が二人で納得出来るまで冷静に話し合える事が必須。

親権をどちらが取るか二人で話し合いがつかなければ、裁判所での調停に持ち込んで第三者の調整を入れて話し合うのがいいでしょう。

離婚で”有利な条件”を勝ち取りたいのなら、これはぴかぴか(新しい)必読です。

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2010年05月15日

親権と監護権

離婚で”有利な条件”を勝ち取りたいのなら、これはぴかぴか(新しい)必読です。

「親権」は、未成年の子供の養育、教育、法的手続きの代理、財産の管理をする権利と義務の事を言います。

「監護権」は親権の一部で、日常の子供の養育や教育をする、平たく言うと一緒に住んで面倒を見ることです。

以前は、親権と監護権を分けて、父親が親権者、母親が監護者となる事もありました。

どうしても離婚したい妻が、親権を譲らない夫との話し合いの中で、子供と一緒に住める監護権を選び、夫は親権を取ってなんとか面目を保つと言うような状態だったのでしょう。

しかし、子供の学校の手続きや、子供に問題があった時などに、一緒に住んでない方の親権者でないと対応出来ないとなるといろいろな不便が生じ、現在では親権者と監護者を同一の親にするのが通例です。

親権も監護権も、子供が成人になれば消滅します。

以前の日本社会では、長男は家の跡取りという家制度がありました。

今でも、代々家を守っている風習が残っている地方や高齢者には、子供は跡取りという感覚がまだあるようです。

離婚の際にも、嫁は出しても大事な跡取りの孫は渡さないと当然のように主張する、祖父母も現実に存在します。

しかし、昭和22年に法律が変わって家制度は廃止されており、その後の高度成長期の都市化や核家族化で、人々の、特に若い世代の感覚は随分変わりました。

家を守らせるために、子供の親権を取るというような理由は通りません。

子供は家の跡取りなのだから、親権は譲れないという理由は、裁判所では通用しないのです。

親権は、子供が養育されるのにより良い環境であること、日常の世話がきちんとされる事を基本に決められます。

子供の福祉を中心に、監護権も親権も決定されるのです。

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2010年05月14日

離婚と親権

離婚で”有利な条件”を勝ち取りたいのなら、これはぴかぴか(新しい)必読です。

夫婦が離婚することを決めても、親権をどちらが取るかを決めるのは大変難しい問題です。

どちらにとっても、かけがえの無い大切な子供、夫婦は別れて元の他人同士になったとしても、親子の情や縁は生涯切れる事のないものですから。

夫も妻も、自分が親権を取りたいと主張するのは当然の事でしょう。

夫婦が、冷静に子供の事を第一に考えて、離婚はしても協力してそのまま子育てを分担出来たら理想的なのですが。

日本の法律では、離婚した夫婦の共同親権は認められていません。

そもそも親権と言っても、これは親の権利と言うより、一人の親が子供が成人して自立するまで扶養する義務と社会的な責任を負うという事です。

子供が、親の都合がどうであれ、自分が成人して自立出来るまではきちんと育てて下さいというべきものでしょう。

しかし現実は、夫も妻も自分のエゴが先に立ち、子供は自分の宝、相手になんか渡したくない、自分が育てたいと争う事になります。

父親は、「自分が働いた収入で子供を不自由なく育ててやりたい、妻になんか余裕を持って育てられるものか」

母親は、「子供が生まれてから夫は子育てを何も手伝ってこなかった、今更どうやって子供の世話が出来るのよ」

それぞれが声を大きくして、なかなか譲り合えない話し合いになるのです。

協議離婚をしようとしても親権のことで折り合いがつかず、裁判所の調停に持ち込まれる事がありますし、調停離婚の話し合いの中で親権を決める事もあります。

調停でも決定出来ない場合は、審判に移行して裁判官が親権者を指定する事になるので、出来ればどちらにとっても大切な親権は、夫婦で話し合って自分たちの意志で決めたいですね。

離婚で”有利な条件”を勝ち取りたいのなら、これはぴかぴか(新しい)必読です。

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2010年05月13日

親権を獲得するために

離婚で”有利な条件”を勝ち取りたいのなら、これはぴかぴか(新しい)必読です。

私は結婚カウンセラーをしていて、今まで様々な夫婦の相談にのって来ました。

カウンセラーを始めて13年目になりますが、お会いしたのは100組前後のご夫婦です。

最初の頃は、お話を聞き一緒に話し合っているうちに、ご自身達が問題に気付きお互いが譲り合いながらもう一度やり直すということもありましたが、最近はまず離婚ありきの相談が多くなりました。

中でも、女性は離婚すると決めると、その後ぶれる事無く前に進むように思います。

女性から申し出る離婚が多くなったのは、女性の社会進出度が高くなって経済的に自立し易くなった事と無関係とは思えません。

逆に言うと、それまでは夫婦間に大きな問題があっても、女性が経済的に自立出来ないが故に忍耐して離婚出来なかったとも言えます。

他に、夫の仕事に関する経済的な問題、DV(家庭内暴力)、不倫問題などが理由になり、離婚はまだまだ増加傾向にあるようです。

そして離婚を考える夫婦が、一番揉めるのが親権のこと。

双方にとって、相手への気持ちは冷めてしまっていても、子供は宝です。

何があっても自分の傍で育てたい、成長を見届けたいというのは、親心として当然でしょう。

子供さんがどちらの親と住むのがいいのかは、親が離婚してからどのような生活状況になるかで、夫婦が冷静に判断する必要があるのですが。

離婚はしても、親権は譲れないと主張し合って、なかなか自分たちでは結論を出せません。

親権が決められないと離婚の書類を受け付けてもらえないので、裁判所の調停に持ち込む事になります。

親権については本来なら両親が決める事ですが、何故このように難しいのか、又どのようにすれば良いのかを考えてみたいと思います。

離婚で”有利な条件”を勝ち取りたいのなら、これはぴかぴか(新しい)必読です。

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